2023年09月28日

インボイス制度がやってくる

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こんにちは! なごみ堂 女将の中島です。


朝晩はめっきり涼しくなり、だいぶ秋めいてきてましたね。

行楽の秋、食欲の秋、芸術の秋…


楽しみがいっぱいの秋がやってくる前に

インボイス制度がやってきます!


「いやもうほんと、どうにかして〜!!!」

と、心の底から叫んでいる方もいらっしゃるかと思います。


免税事業者にとっては悪魔のような制度といえましょう。

一般的に消費税は消費者が支払うものという誤解が蔓延しているので、「消費者から事業者が預かった消費税を納税するのは当たり前」と思う向きもあるかもしれません。


しかしですよ、消費税は事業者の売り上げに対して課税され事業者が納税するものなので、消費者とは直接関係ないのです。(ただし売り上げ1千万円以下の事業者は免税され、消費税を納める必要はありません)


でも、「レシートに消費税と書かれているじゃない」と思うでしょ?

それは「書かなければいけません」とお国が言っているから書いてあるだけなんです。


そこら辺を含めた「インボイス制度ってなんなん?」という解説は

「せやろがいおじさん」の動画がサクッとわかりやすくて短時間で理解できます。以下にリンク貼っておきますね。



ワラしがみ 「間違いだらけのインボイス情報!あなたは大丈夫?」 

https://www.youtube.com/watch?v=IR6cEBRzytY&t=905s




で、ここからが本題ですが

office kei(なごみ庵)では、ルーム開設当初からカウンセリング料金に消費税分は上乗せてしておりませんし、今後も乗せることはないと思います。

もし、消費税分をいただくことに成った暁には「お!売り上げ一千万超えたのか!」と思ってください。そんな日は来ないだろうけど😭


また、当ルームのカウンセリングは個人のクライアント様を対象としておりインボイスを発行する必要もありませんので、今後も適格請求書(インボイス)発行事業者登録はしないつもりです。(わざわざ免税事業者を辞める必要はないですからね)


年に数回の公演や講座の仕事でインボイス発行を求められることになれば、そのお仕事は断ることになるかと思います。現在もたまに領収書を求められることはありますが、インボイスは発行できませんので予めご了承いただきますようお願いいたします。




ほんとに世知辛い世の中ですわ。

はぁ~😮‍💨


と、嘆いてばかりもいられません。

馬肥ゆる秋を満喫するべく、今日も大好きな韓国料理を作ろうと思いま〜す!






女性専用カウンセリング office kei(福岡市中央区高砂)

http://office-kei.moon.bindcloud.jp






posted by 中島 葵 at 15:52| Comment(0) | TrackBack(0) | お仕事 | 更新情報をチェックする
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